今回のご質問
「頻繁にタバコを吸うために席を離れる部下がいます。
一度席を外すと10分ほど戻ってきません。
一日あたりでは5.6回吸いに行きますので合計では1時間くらいになる計算です。
ほかの社員にも示しがつかず、悩んでいます。」
今回のポイント
休憩時間として設定する
タバコ休憩をはじめから設定してしまうことで、ほかの時間に喫煙させないという方法があります。
製造現場などではこの方式を採用しているところもあるかもしれません。
つまり、10時30分から10分間のトイレ及びタバコ休憩、12時から40分間をお昼休みとし、14時30分からまた10分間のトイレ休憩およびタバコ休憩とすることで合計60分の休憩時間とするような場合です。
ただし、このように明確に区分けすることができない場合もあります。
タバコ休憩が労働時間とされることも
製造現場などでは稼働している時間と休憩時間の区分けがわかりやすいですが、ホワイトカラーなど労働時間と休憩時間がきっちり区分けしにくいケースもあると思います。
たとえば、何かあったときにすぐに対応できるように席や席の近くで喫煙をしているような場合です。この場合は完全に仕事から解放されているとはいいがたく、労働時間と扱われる可能性も考えられます。
実際に居酒屋チェーンの労災認定を巡る訴訟では喫煙時間が労働時間として取り扱われた例があります。
このような職場の場合は、職場内ルールで喫煙ルールを定めておくより方法はなさそうです。
実際の現場では
実際の職場においては、喫煙者の方もいれば禁煙者の方もいらっしゃいます。
タバコは吸わなくてもお菓子を食べて雑談が多い、という方もいらっしゃるかもしれません。
職種や仕事内容、属性(正社員や派遣社員)が複雑な場合はひとくちにルール作りといってもかなりハードルが高いのが現実です。
とはいえ、職場のモチベーションにかかわる問題ですので、不公平にならないよう、
職場の監督をされる方には配慮をお願いしたいところです。
なお、この内容は起こり得る事例を想定し、一勤務社労士の知識と経験に基づいて
一般的な解説をお伝えしています。
実際の個々の事例においては様々な要因を考慮する必要もありますので、必ず上司の方や人事部・総務部の方などとご相談やご確認のうえ、慎重なご対応をしていただくことをお勧めいたします。