会社や仕事のあれこれを考えるブログ

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人事担当者が怯える管理監督者性について もしかしたら残業代不払いかも!?

今日は少しマニアックな話にしようと思います。

皆さん、管理監督者って知っていますか?

 

労基法41条にはどう書いてあるか

 

労働基準法にはこういう記載があります。

 

第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

パット見、何のことやらっていう感じだと思いますが、

ざっくりいうと、ある一定の人たちについては、残業代はつけなくていいですよ、

ということです。

特殊な仕事についている人と、会社の偉い人は、いろんな問題が発生したら対応しなくてはいけないし、決められた時間だけ仕事します、という働き方にはそぐわないから、労働時間が長くなったとしても、残業代の対象にはしません、てことですね。

それだけ見ると、なるほど、確かにな、っていう気がしますよね。

これがしかし実はやっかいでして・・。

一般的にはどう解釈されているか

 

特殊な仕事のはいったん置いておいて、ここでは一般的な会社を想定します。

問題はこの部分です。

>事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

監督もしくは管理の地位にあるもの、と聞いて、あなたはどういう人を想像しますか?

課長とか店長、とか?部長?役員?

なんかみんな当てはまりそうですよね。

この人たちみんな、会社では管理職って言われている人たちなので。

管理の地位でしょ、ってなると思います。

 

ただ・・

法律との乖離は

 

会社員が考えてる「管理職」と、法律が考えている「管理監督の地位にあるもの」

って実は似てるけど全然違うんです。

 

法律は、

・年収

・人事権を含む業務の権限

・経営との一体性

 

を満たさないと管理者じゃない、っていう立場なんです。

え?どゆこと??ですよね。

 

つまり、

年収はだいたい1000万円くらいを想定してるようです。

なので、うちの店長は管理監督者だから残業代払わなくていいよね、

と思ってても、その店長さんの年収が400万円しかなかったら、

まず年収要件が未達でアウト、ということです。

 

次に、権限。

主に人事権を重視されるようですが、

例えば部長さんだったとしても、部下を採用する権限がないとか、

業務の権限が全然なくて言われたことしかやらせてもらえないとか、

そもそも部下なし部長さんです、という場合は、

あー権限ないよねとみなされて、管理監督者ではないと

判断されることが多いようです。

(ここで注意したいのは、あくまで法律上の管理監督者性であって、

社内の組織や等級上は管理職扱いという場合はありえます。

逆に言うと、社内の規程上は管理職扱いにしていても、

法律の要件をみたさないと41条の監督者としては認めてもらえないのですね

厳しい!)

 

最後に一体性。

これが一番悩ましくてややこしいんですが、

経営との一体性なんて言われてます。

要は、会社の運営にあたって、社長とか役員と同じくらいの権限と機能を

持ってますか?ってことです。

これって証明が難しいじゃないですか。どんな社員でも会社運営に欠かせない存在なわけで。で、具体的には何が問われるかというと、会社内の最重要とされる会議体への

参加及び発言権、その発言の会議体での影響度を見られることになってます。

一般的には役員会議とか取締役会議という会議ですね。

そこに固定メンバーとして参加してて、発言がきちんと受け入れられているかどうか。

なので、部長さんが役員会で特別の案件について時間をもらって報告してきました、

は認められないんです。これってかなり厳しくないですか?

こうやって要件をひとつひとつ見ていくと、

そんなの該当する人って結局ほぼ役員以上じゃん、ってなりますが、

そういうことなのです・・。

 

監督官に見つかったらどうなる?

 

うちの会社は課長以上は管理職ということにしているから、

と考えている会社側と、

実質役員以上しか管理監督者性を認めていない監督署、

これってすごい乖離ですよね・・。

 

でもこれってあまり知られていなくて、

課長以上は残業代つけません、という会社は

結構あると思います。

なので、残業がつけられるヒラと、残業がつけられない課長で

年収の逆転が起こったりするわけですが。。

 

で、この状態で監督署が入ってきて指摘されたらどうなるか。

ふつーに指摘されます。

残業代不払いとして。

もしくは管理職の線引きがおかしいので見直しなさいと。

半年とか1年とか、最悪2年分遡って、

不払いの残業代を支払えということになりかねないのです。

人事担当者さん、社長さんは早めに管理職扱いにしている

従業員の残業代を確認しておくことをお勧めします!

 

但しこんな考え方も出てきている?ちょっと朗報

 

今回のお話はマクドナルド店長事件と言って、この仕事をしている人にとっては

有名な論点ではあるんですが、最近出席したセミナーで聞いた話によると、

マクドナルド事件の時は店長には監督者性がないという判断をされたが、

しかし、

・店長にも相応の年収がある

・実際店長がいないと店が回らない(経営しているのと同じ)

・店内の権限はすべて店長にある

・店長が管理者じゃなかったら一体だれが管理者なのか

 (本社の役員だけというのは違和感)

という考え方も出てきているようです。

ただしこれはあくまで法律論の話であって、現場の実務においては、監督官さんは

先ほどの3つの条件でぐいぐいきますので、そのつもりで対応をしておいたほうが

間違いなさそうです。

 

対処法

 

監督者性の問題は対処法が少ないので担当者としては悩ましいです。

まずは3つの要件を確保できていれば問題ないですが、

・年収を上げる

・人事を含めた権限を付与する

・一体性を確保させるために役員会議へ参加させる

などについては一朝一夕でできるものではないでしょう。

部下なし部長や専門職部長がいる場合は組織ごと変えないといけないということになりますし。

 

結局、今の年収ベースを上げることなく、

その中に残業代を含ませるしか方法がないということになるのですが、

この場合、これまでの基本給を下げてしまうことになるので、

不利益変更の問題が発生するんですよね・・。

不利益変更については、労働者代表による変更みたいな感じで一括で

変更できたりしないので、個別の同意を得る必要があり・・。

なかなか難しいのです。

給与制度をガラッとかえて、現行社員については激変緩和制度を取り入れながら徐々にやるしか方法はないのかと。

どなたか、こんな方法があるよという方、コメント欄でお知らせください。

 

では今日は管理監督者性について考えてみました。

え?じゃおれって残業代もらえるってことなの?

と思った方、人事担当者を困らせない程度に相談してみてくださいw

 

以上、現場からの報告でした。