今回のご質問
「子供がまだ小さく、熱を出したりするので通院のため休暇をとることが多くなってしまいます。会社からは有給を使用するように言われているのですが、残りの日数も少なくなってきており、困っています・・。」
お答え
子の看護休暇という制度があります。
今回のポイント
子の看護休暇とは
子の看護休暇というのは育児介護休業法で認められた制度で、
「小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気やケガをした子の看護のために休暇を取得することができる」とされているものです。
もしかするとお勤めの会社の就業規則に記載されていないかもしれませんが、
子の看護休暇は法律で定められたものですので、仮に就業規則に記載がなくても使用することが可能です。ご安心ください。
ただし、有給か無給か(お給料がでるかでないか)は会社で決めることができますので
会社のルールを確認しておいたほうがよいでしょう。
当日の連絡でもよいか
もしかすると、お勤めの勤務先では年休などは前もって連絡してほしいと言われているかもしれません。
ですが、子の休暇についてはその性質上、前もって連絡しておくことが難しいものですので、当日の連絡でも大丈夫です。
ちなみに年休の場合は時季変更権といって休む日を変更できる権利が会社側にありますが、子の看護休暇については変更権はないことになっています。
子の看護休暇が使用できない場合とは
法律では、「労使間で、入社6か月未満のものなどは使用できないと定めている」などの場合は子の監護休暇は使用できない、とされています。
また、お勤め先の就業規則でも利用上の注意点が記載されている場合もあるかもしれません。一度ご確認いただくことをお勧めします。
実際の現場では
子育て中の方を支援する目的で創設された制度だと思いますが、たいていの場合はお子様の急な発熱などの対応は有給を利用して対応する、というのが一般的であり、認知度は少ないのかもしれません。
ただ、有給を使い果たした場合でも取得できますので、また、会社によっては有給で使用できるところもあると思いますので知っておいて損はないと思います。
いまさらかもしれませんが、育児中の欠勤については、休暇の制度もさることながら、
周囲のサポート体制の構築も重要ですね。
マネージャーの方は大変だと思いますが、期間中の体制の構築などご配慮いただければと思います。