今回のご質問
「会社から研修の案内がありました。定時後に研修をやるらしく、参加必須で参加しないと評価が下げられるとのことです。でも定時後なので業務ではないから残業代はでないと聞きました。なんかおかしい気がするんですが・・?」
今回のポイント
労働時間にあたるかどうか
定時後の研修ということですので、勤務外という感じがしますよね。
ただ、今回のケースは参加必須でしかも参加しないと評価も下げられるということです。
これだけ強制力があるということはたとえ勤務時間外とはいえ労働時間なのではないかと思ってしまいますよね。
労働時間かどうかの判断は?
簡単に言うと労働時間かどうかの基準は使用者の指揮命令下におかれているかどうか、ということになります。
今回のケースでは参加を強制されており、きちんと指示もされていますので労働時間であると考えることができます。
残業扱いになる?
しかも、定時時間後ということで残業の時間帯です。残業の時間帯に労働をさせられる、ということであればすなわち残業と考えてよいとおもわれます。
つまり今回のケースでは残業扱いになる、ということですね。
労働時間にしたくない場合、会社はどうすればよかった?
逆に会社側が残業扱いにしたくない場合はどのようにすればよかったのでしょうか。
答えは簡単、さきほど逆にすればよかったのです。
つまり、参加は任意、評価も影響はない、業務との関連性もない、参加しなくても不利益はない、などであれば労働時間にはならないですね。
ただしこの場合はどの程度参加が見込めるかはかなり未知数となりますので、よほど魅力的なコンテンツでないと集客を集めるのは困難かもしれませんが・・。
実際の現場では
労働時間かどうかが曖昧にされたまま支払いの対象にされないケースはよくあります。
例えば始業前にラジオ体操や朝礼、安全衛生委員会を実施しているケース、新人は
始業1時間前に出社するという暗黙の縛りがあるケースなど、きりがありませんね。
最近は働き方改革やコンプライアンスの高まりなどで見直されつつあると思いますが、会社のこれまでの風土が色濃く残っているところであれば存在するかもしれません。
一人一人が疑問を持ち、声を上げていくことで解消につながればと思います。