会社や仕事のあれこれを考えるブログ

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会社PCを私的利用するときに気をつけたいこと。

 

今回の質問

「隣の席の社員が会社のPCで私用メールばかりしています。

仕事はそれなりにしているのだけれどやはり気になります。

これってクビになったりしないのでしょうか?」

 

回答

私用メール行為だけでは会社を辞めさせるのは難しいと思われます。

 

今回のポイント

・私用メールはなぜいけないのか

まず、私用メールはなぜいけないかについてお話します。

まず、会社と社員は「仕事をお願いします」「はいわかりました」というように

仕事を依頼する側と受ける側という契約関係にあります。

私用メールをしているということは、「仕事をします」といいながら実は仕事をしていない、という状態になるわけですから、約束を果たしていませんね→契約は破棄しましょう→解雇です、ということになると思われます。

 

・どのような場合に辞めさせられてしまうのか

ただし、一日に数回のメールであれば、日常生活上必要なこともあると考えられますので、私用メール即解雇、は難しいというのが常識的なところではないでしょうか。

ましてや、今回のケースのように仕事はそれなりにこなしているのであれば、債務不履行による解雇というのは難しいと思われます。

もちろん、会社に来てから帰るまで私用メールしかせず、全く業務を行っていない、

というのであれば別ですが。

また当然ですが、私用メールによって会社に重大な被害をもたらした場合(個人情報や機密情報の漏洩など)は約束を果たす果たさないという話ではなく、会社に被害をもたらしたことについて責任を負っていただきます、という考え方から、いわゆる懲戒は免れないと考えておいてください。

 

実際の現場では

今回は私用メールについて取り上げました。

前述したように私用メールだけで債務不履行による解雇とすることは難しいと思われます。

ただし、私用メールをめぐる問題には大きなリスクに発展する可能性もあることに注意しておかなければなりません。

先ほども少し触れましたが、個人情報や機密情報の漏洩や、ネットワークのセキュリティなど、会社を守ることに関する問題、もう一つは私用メールをどこまで監視するかという従業員のプライバシーに関する問題です。

そのためには、就業規則において「電子メールの私的利用は禁止する」旨の規定を定め、かつ「会社は情報漏洩防止などの目的において社員のメールを閲覧することができる」旨の規定を置いておくことが最低限必要と考えられます。

 

 

なお、この内容は起こり得る事例を想定し、一勤務社労士の知識と経験に基づいて

一般的な解説をお伝えしています。

実際の個々の事例においては様々な要因を考慮する必要もありますので、必ず上司の方や人事部・総務部の方などとご相談やご確認のうえ、慎重なご対応をしていただくことをお勧めいたします。