Aさんは難しい採用試験をくぐりぬけ、無事憧れの会社に契約社員として採用されました。入社にさきだち、手渡された契約書には「契約期間は5年間とする」と書かれています。
なんとなく不思議に思ったAさんは・・?
そもそも有期の契約に決まりはあるの?
労働契約には有期と無期の二種類があります。
期間の定めがあるもの、と期間の定めがないもの、という意味です。
期間の定めがあるというのは、1年更新とか半年更新、とかいうように、期限が来たら原則その契約は終わりになり、更新するかどうかお互い検討する、というものですね。
無期の場合は更新期限がありませんから、いわゆる定年まで働けるということになります。
今の法律では、有期の契約の場合は上限が3年ということになっていますので、Aさんのケースの場合は自動的に3年とみなされる、ということになりそうです。
長ければ長いほどよさそうな感じがしますが、昔は長期間拘束して働かせる、ということもあったらしく、労働者の保護の観点から、上限が決められたのですね。
短いのは大丈夫?
上限は先ほどのように決まっているのですが、では下限はどうでしょうか。
実は下限にルールはなく、1日という契約でもよいことになっています。
ただ、あまりにも短い雇用期間は会社側の都合に合わせて打ち切りにしたりしなかったりが自由にできすぎてしまい、働く人の側からするとたいへんだということで、そのように短い期間を繰り返し行うことのないようとのルールが定められています。
超えてしまったらどうなる?
上限を超えてしまったら、お互い暗黙の了解があったとみなされ、期間の定めのない契約に扱われる場合があります。
その他
今回は労働契約の期間について扱ってみました。
普段何気なく手にしている契約書かもしれませんが、知っていると知らないとでは大違い。契約社員になれた!と喜んでいても期間が3か月で、すぐおしまい、ではがっかりです。よく確認するようにしましょう。