今回のご質問
「休日出勤をしたら代休を取れと言われました。
そういえば前回は、事前に振休を申請しておけよ、と言われたような・・
代休と振休と二つあるんですか??」
代休と振休それぞれの定義
代休というのは、「休日に勤務を行わせた場合に、その代償として出勤日に休日を与えること」を指し、振替休日とは「あらかじめ休日と勤務日を入れ替えること」を言います。
ちょっとわかりにくいですね。ではこういういい方はどうでしょう。
代休・・金曜までに終わらせるつもりの仕事が終わらなかった。仕方がないので日曜日
に出勤してなんとか完成させた。すると、上司から、「おつかれさん、日曜日
も出勤して疲れただろうから、その代わりに火曜日あたり休みにしたらどう
だ」「ありがとうございます。では、日曜日に出勤した代わりに明日火曜日お
休みさせていただきます。」
振休・・「今週末の日曜日に、△社の工事の立ち合いをしなくてはなりません。明日木
曜日は平日ですが、今週末の日曜日と入れ替えて、明日を休みにしてもよい
でしょうか」
「休日の振替ということだな。よし、いいぞ。明日は休んでくれ」
なんとなくわかりますか?
同じように見えるのですが、代休の場合は、例えば平日に終わるはずの仕事が終わらなかったので週末までかかってしまい、やむなく日曜まで出勤したケースですね。
この場合、休日は休めるはずだったのに終わらなかったため、休日に勤務しました。
普段の残業のイメージと似ているかもしれません。ですので休日の勤務については時間外労働扱いとし、また、休憩が必要なので翌週平日に代休として休みをもらう、ということになります。
それに比べて振替休暇というのは例えばお客さんや自社の都合で水曜日に出社しても仕事がないような場合、水曜日を休みにしてその代わりに日曜日に出社して仕事をする、というようなケースで、この場合は日曜日が勤務日、水曜日が休日、というようにただ勤務日の入れ替えをしただけですので時間外労働の扱いもない、というような考え方になります。
割増賃金との関係
代休の場合は休日にもかかわらず残業して働いているわけですから、休日時間労働の割増賃金が発生します。
ですので、給料の額としては、その休日に働いた分については、1日分の給与×休日労働割増率が支払われることになりますね。
そのあとで、代休を取得した場合は代休を取得した日分は働いていないことから、ノーワークノーペイ(働いていない日の分は払う必要はないという意味)の原則により、一日分マイナスとなり、差額の割り増し分だけ払われる、という考え方になります。
ちなみに
ちなみに、振休は休日を振り替えるだけなので、どの会社でもありえますが、代休については、就業規則上規定していない会社も、もしかしたらあるかもしれません。
休日割増を支払うことは法律で定められていますが、代休を取得させることは定められてはいないからです。
ですので、あなたが働いている会社にはもしかしたら代休の制度がないかもしれません。振休を使わずに休日出勤をしたら、まずは、休日割増が払われているかどうか、代休は取れるのかどうか、は上司や人事などに確認しておいたほうがよさそうです。