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代休はいつまでに取ればいいのでしょうか?

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今回のご質問

「休日出勤をしたので代休の取得を考えています。

ただ、忙しい日が続いており、いつ取得できるかわかりません。

いつまでに取得すればよいのでしょうか?」

 

お答え

法律上は期限が定められているわけではありません。

ただし、会社のルールで定められている場合がありますので確認しておきましょう。

 

今回のポイント

 代休とは

そもそも代休とは、「休日労働をした場合に、その代わりとして休憩と自由時間の確保のために後日与えられる休日のこと」を指しています。

平日だけでは仕事が終わらなかったので、やむをえず、土曜日まで仕事をしました、

などという場合ですね。

この場合に、土曜日休めなかったんですね、お疲れ様でした、では落ち着いたら土曜日の分の休みを取ってくださいね、という意味で代休を取ることができるのです。

 

ただ、ここで一つ、注意したいことがあります。

代休は法律で定められたものではありません。

ということは、必ず代休をとらなくてはいけないわけではない(会社側からみると、必ず代休を与えなければならないわけではない)のです。

 

よって、会社で任意で決めるものですので、代休制度のない会社もあることになります。同様に、いつまでに取得しなければいけないという決まりも法律上ないので、会社で決めている場合にはそれに従うことになります。

 

多くの場合は会社ごとに作成されている就業規則に記載があるはずですが、

休日出勤した代休をいつまででも使えるというわけにはいかないので、

多くの場合は勤怠計算期間中になどということになっていると思います。

 

勤怠計算期間というのはいわゆる何日締めというものですね。

月末締めの翌月20日の給与払いとか。

 

その期間の中に清算しないとお互いにいつの分だかわからなくなってしまいますので決められた期間の中で精算をしておきたいですね。

 

振替休暇との違い

ここで、代休とよく比較になる振替休暇を押さえておきましょう。

代休とは「休日に勤務を行わせた場合に、その代償として出勤日に休日を与えること」を指し、振替休日とは「あらかじめ休日と勤務日を入れ替えること」を言います。

 

なんとなく同じように見えるのですが、代休の場合は、例えば平日に終わるはずの仕事が終わらなかったので週末までかかってしまい、やむなく日曜まで出勤したケースを想像していただくとわかりやすいかと思います。この場合、休日は休めるはずだったのに終わらなかったので勤務したので時間外労働扱いとし、また、休憩が必要なので翌週平日に代休として休みをもらう、ということになります。

それに比べて振替休暇というのは例えばお客さんや自社の都合で水曜日に出社しても仕事がないような場合、水曜日を休みにしてその代わりに日曜日に出社して仕事をする、というようなケースで、この場合は日曜日が勤務日、水曜日が休日、というようにただ勤務日変更をしただけですので時間外労働の扱いもない、というような考え方になります。

 

割増賃金との関係

代休の場合はそもそも休日だった日に働いているわけですから、休日時間労働の割増賃金が発生します。

ですので、給料の額としては休日労働を1日行い、代休を取得しない場合であれば、1日分の給与×休日労働割増率が支払われることになり、代休を取得した場合は代休を取得した日分は働いていないことから一日分マイナスとなり、差額の割り増し分だけ払われる、という考え方になります。

 

実際の現場では

振休および代休については上記のように法律上は取得期限はないものの、実務上は勤怠管理や給与計算の実務上、1カ月以内など期日があるところが多いのではないでしょうか。

振替と代休については現場のマネージャーさんでもよく理解していないケースも多いと思いますので人事や総務の担当者の方に確認しながら取得されることをお勧めいたします。

 

働き方改革が話題の今、メリハリをつけて仕事も休暇も充実させたいですね!

 

最後まで読んでいただいてありがとうございます。

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ぜひ読んでみてください。

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