今回の質問
「仕事中にケガをしました。会社に報告したら、“ウチの会社は労災使えないから”と
言われたので健康保険扱いで病院で支払いをしてきました」
仕事中の事故なのに自腹で治療費を払わないといけないといけなかったのでしょうか・・?
答え
間違いです。仕事中のケガであれば労災として扱われる可能性が高いです。
また、労災の場合は自己負担はかかりません。
今回のポイント
・労災とは
一般的には一括りに労災と言っていますが、これは労働災害補償保険法という法律に定められた業務災害および通勤災害を指すものと思っていただいてよいと思います。
業務災害は仕事中のケガや病気、通勤災害は通勤が原因の病気やケガを指します。
どのようなものが業務災害に該当するか、については法律に記載がありますが、
大まかにいうと、業務をしていたときに発生したものかどうか、そのケガや病気と業務が関係があるかどうか、という二つのポイントがあります。
・適用事業とは
では、労災が使える会社とそうでない会社があるのでしょうか。
実は労災法には適用事業という項目があって、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と書かれています。つまり、従業員がいる会社はすべて、ということですね。
ですので冒頭のご質問のように、うちは労災ないから、というのはありえない、ということになるはずです。
・自己負担は
業務上で災害が発生すると会社から労働基準監督署という役所を通じて手続きを行います。
そこで労災の認定がされるという流れになるのですが、労災認定されると治療費は原則として本人負担はありません。どういうことかというと、これは会社が毎年労働保険料という保険料を支払っているからです。
・労災が適用されない人
例外ですが、労災が使えない人、というのはあります。
先ほど適用事業のところで「労働者を使用する事業」とお伝えしましたが、
労働者を使わない事業つまり社長がひとりでやっているようなところ、は労災は
使えません。
今回のケースでは従業員としてケガをしていますので労災の適用外ということは
考えにくい、ということになりますね。
実際の現場では
会社は毎年労働保険料という保険料を支払っていることをお伝えしました。
実は無災害記録をずっと続けていると会社が負担する保険料が安くなります。
また、災害を発生させると安全に対する配慮が欠けているのではないかと役所の監督も厳しくなります。そういったことから、会社側では労災を隠しておきたいという気持ちが働くこともあるかもしれません。しかし、これは労災隠しといって立派な違反です。
従業員側にも無災害記録を自分が破ってしまうのは嫌だからと申告しない人もいるかもしれません。
しかし、自分がケガをした工程は誰かが同じ作業をしたときに別の人がケガをするリスクが高い工程かもしれません。二次災害を防ぐ意味でも労災の申告は正しく行いたいものです。
なお、この内容は起こり得る事例を想定し、一勤務社労士の知識と経験に基づいて
一般的な解説をお伝えしています。
実際の個々の事例においては、必ず上司の方や人事部・総務部の方などとご相談やご確認のうえ、慎重なご対応をしていただくことをお勧めいたします。