今回の質問
「部下から年休の申請がありました。
忙しい時期なので年休は取得させたくありません。
年休の申請を断ることはできるのでしょうか?」
答え
忙しいから、だけでは有休を断ったりするのは難しいかもしれませんが
交渉にてほかの日へ変更してもらうことはできそうです。
今回のポイント
・年休の拒否はできるのか
年休の取得は労働者の権利ということになっていますので、会社がその請求を拒否するということはできません。
ただ、会社としてはどうしてもその人に休まれては業務上支障があるなどの場合に限って請求された日を変更することができることになっています。
これを時季変更権といいます。
・時季変更権の行使とは
ではどういうときに会社は時季変更権を行使できるのでしょうか。
判例などでは、単なる繁忙ではなく、同じ日にたくさんの人が休暇の希望を出していたり、風邪などですでに多数の欠勤者がいたり、ほかの人では代わりが利かない重大な業務があるなどの場合は、業務上の正常な運営ができなくなるということから、時季変更権の行使が認められるということになっているようです。
・時季変更の申し出
ただ、実際に時季変更権を行使するということは会社から「その日は年休を取ってはいけません。この日に変更しなさい」という強制力を行使されるということですから、従業員からすると命令されるかのような形になってしまいおもしろくありません。
そこで、「変更しろ」ではなく、「もし可能であれば変更してくれませんか」とお願いの形にすることで両者間のトラブルを回避するという選択肢が考えられます。
これが時季変更の申し出と言われるものです。
申し出ですからなんらの強制力もありませんので従業員から断られてしまえばその日は年休の取得を認めなければいけないということになりますが、円滑な運営を心掛けたい場合はこういう手段もあるということになります。
実際の現場では
今回は年休に関する時季変更権と時季変更の申し出について扱いました。
実際の現場においてはそのような使い分けを意図的に行っているケースは稀だと思います。
休みたいけどその日は休みが多そうだからほかの日にしようかな、とか、気を使ってくれてごめんね、といったやりとりが会社と従業員という上下の関係でなく、一緒に働いている仲間として、お互い気軽にできるような職場環境がいいですよね。
なお、この内容は起こり得る事例を想定し、一勤務社労士の知識と経験に基づいて
一般的な解説をお伝えしています。
実際の個々の事例においては様々な要因を考慮する必要もありますので、必ず上司の方や人事部・総務部の方などとご相談やご確認のうえ、慎重なご対応をしていただくことをお勧めいたします。