今回のご質問
「採用内定を受けた知人から身元保証人になってくれるよう頼まれました。
ただ、何をしなければいけないのかわからず困っています・・。」
そもそも身元保証人ってなんなのでしょうか・・。
回答
・採用された人が会社で損害を与えたときに保証するのが身元保証人の役割です。
・保証は主に金銭にかかわることが一般的ですが、不安であれば断ってもよいかもしれません。
今回のポイント
身元保証人は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、身元保証人が連帯保証人としてその損害を補償する、ということになっています。
つまり、この場合はこの知人の方が何か会社に損害を与えてしまったにもかかわらず、知人がその費用を払いきれないなどの場合に、あなたがその損害を賠償しなければならない、ということになります。
・どのような内容について保証が必要か
広い意味では労働者が病気になったりしたときに身元を引き取ることも身元保証人に求められるという解釈もあるようです。
ただし、一般的には金銭の保証のみにとどまると考えられています。
これまでの判例でも軽過失といってちょっとした損害程度では身元保証人に責任を問うことはできず、また、会社側の過失の有無やその労働者の状態などいろいろを斟酌されますので、賠償額のすべてを身元保証人が負うケースはほぼなく、2割から7割程度とされているようです。
・どれくらいの期間か
身元保証法という法律があり、そこには会社のルールなどで期間が定められていない場合は3年、定められていても最長5年ということになっています。
実務の現場では
知人に保証してもらいました、というケースは私が経験した範囲ではないような気がします。ご家族の場合がほとんどではないでしょうか。
実際に何か問題が発生して身元保証人の方に請求した、ということもないですね。
通常ではあまり発生しにくい分野かも知れません。
というより身元保証法という法律があることと、その中で身元保証人の立場が保証されている、というのは今回初めて知ることができ、勉強になりました。
なお、この内容はあくまで一勤務社労士の知識と経験に基づいてお伝えしています。
実際の事例においては必ず上司の方や人事部・総務部の方などにご相談ご確認
頂けますようよろしくお願いいたします。