今回のご質問
「仕事中にプライベートの電話をするためにたびたび席を離れる人がいるのですが・・」
注意したいのですが、どうしたらいいのでしょうか・・?
回答
まずは本人に確認し、席を離れる理由を確認しましょう。
緊急の用事でないのであれば、就業時間中の私用は控えるよう指示をしましょう。
直らないようであれば、就業規則の懲戒規程に基づき、処分を検討することもできます。
今回の法律のポイント
・従業員の義務
社員は会社との雇用契約に基づき、職務に専念するという義務を負っているわけですから、勤務時間中に私用電話などを行うことは許されていません。
もちろん、家族の不幸など緊急の場合は仕方がないかもしれませんが、そうでない場合は控えてもらうことができます。
・職場の規律
もし、そのような社員をほっておいたらどうなるでしょうか。真面目に働いている社員の士気に影響するのではないでしょうか。あの人はよかったのに、なぜ私はダメなの、などということが起こらないように総務や人事と相談して早めに芽を摘み取っておくことが望ましいと考えられます。
・懲戒処分
再三注意しても私用行為を止めることがない場合においては、就業規則に照らして罰則を検討することができます。
まずは就業規則に勤務中の私用行為の禁止規定があることを確認しましょう。
また、離席の理由と頻度などを記録すること、注意した履歴をきちんと残しておくこと、離席により業務に支障をきたした影響を残しておくことも大事です。
客観的な記録を残しいざというときの備えを残しつつ、本人へも教育することで明日の会社も築くことができる、というところではないでしょうか。
実務の現場では
今回は私用電話を取り上げました。
勤務時間中の私用の行為については、私用電話以外にも
・喫煙
・お手洗い
・おやつ
・業務外のおしゃべり
などが考えられると思います。
これらはいずれも、生理的に必要だ、とか、職場のコミュニケーションに必要だ、ということで認められていたものですが、同時に「あの人はやたら喫煙の回数が多い」とか「勤務中に私語が多いので困る」というような問題も発生していました。
さらに昨今の働き方の改革により、テレワークが発達してくると、家やオフィス外で勤務しているときの”業務時間中の私用時間”の取り扱いはどうするのか、といった問題も新たに浮上してきているのではと思います。
また、勤務時間中、ではありませんが、介護や育児で早退や遅刻、短時間制度の利用率が増えるなど、ワークとライフの垣根についてはこれまで以上に複雑になってきています。
勤怠管理をどのように行うか、どのように評価に反映させていくか、それぞれの事象に対して取り組み方が変わってくると思いますが、不公平感を生まないためにも、工夫が求められているように感じました。
労働時間の管理についてはいろいろな問題がありますね。
例えば、こういったことも・・。
実際働いた時間とタイムカードの時間が違いますがよいのでしょうか? - 会社や仕事のあれこれを考えるブログ