今回のご質問
「私の部下はしょっちゅう体調不良と言いながら会社を休みます。
べつに特定の病気があるわけではなく、多くは二日酔いか
ただのサボりです。こういう社員はクビにできないのでしょうか」
お答え
可能ですが、それなりの準備は必要です。
まずは会社に相談しましょう。
今回のケースのポイント
なぜサボりがクビの理由になるのか
体調不良などきちんとした理由があるのであればともかく、無断欠勤や虚偽の理由は本来果たすべき労働の義務を果たしていないことになります。
労働契約は使用者と従業員の間の契約と考えれば、債務不履行となりますので解雇事由に該当すると思われます。
ただし、解雇権濫用法理といって、簡単にクビをきることは許されていませんので順を追って手続きすることが必要です。
どのように進めるか
・まずは書面で注意をしましょう。
書面でというのはとても意味があります。口頭だけの注意だとしても、きちんと記録に残る形で残しておけば、指導したことおよびされたことが明確にわかります。裁判所など第三者が関わるような事態になったとしても、会社としてはきちんとここまで対応した、という証拠になるのです。
・3か月間程度勤務態度をチェックして、日常的にも適宜注意をする。
一回注意をしただけでは、改善されることはなかなかないでしょう。また、これだけ何回も注意したのに治らないからやむなくクビにするんです、という理由も乏しくなります。クビにしたいのであれば何回も繰り返し注意をすることが必要です。
ただし、何事もやりすぎるとハラスメントとして逆に訴えられることも考えられるので
バランスよく。
・それでも改善されなければ減給や出勤停止など解雇以外のもうすこし軽めの処分を
実施します。
・それでも改善されなければ、いよいよ解雇を予告することになります。
時間はかかりますが記録を残して順序を守るのが最低限必要です。
実際の現場では
今回はサボって会社に来ない社員をクビにするには、という事例を取り上げました。
文章で書くとシンプルに見えますが、本人なりの事情を聞き出したり、所属職場の不満を聞いたり、と非常に煩雑なプロセスが必要ですし、また、解雇はやはり最後の手段ですので、配置転換や出向なども検討したりしなければならないでしょう。
一番安全なのはそういった社員が社内に入ってこないように採用時のプロセスを厳格にすること、さらにいうと、魅力的な社員に来てもらえるように魅力ある会社をつくること、これに尽きるのではないでしょうか。
おそらく、社内がピリッとしていれば、サボり癖のある社員などはいたたまれず自分から出て行ってしまうのでは?!
なお、この内容はあくまで一勤務社労士の経験と知識に基づいています。
実際の事例においては必ず顧問の弁護士の先生や人事部、組合などにご相談の上
綿密なプランに基づいて実施されることを強くお勧めします。